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公開文書

サラダの会規約
(名称)
第1条 この会は、「サラダの会」と称する。事務所は会長自宅とする。

(目的)
第2条 この会は、地域の人々に戦争や原爆の悲惨さを伝えて平和の重要性を広めるためのボランティア団体である。
朗読の上演等を通じて次世代を担う子供達に戦争の悲惨さを伝えていくことを目的とする。
この規約はこの会の活動に関する運営の基本を定めるものとする。

(活動)
第3条 この会は前条の目的を達成するための活動として次のような事業を実施する。
(1)戦争・原爆関連の資料に基づく上演台本の作製と朗読およびその広報活動。
(2)その他、上記活動を補助するためのボランティア活動。

(構成員)
第4条 この会の構成員は別紙に定める会員とサポート員からなる。
(ア) 会員は別紙1に定める者からなり会の活動と運営に参加する。
(イ) 会員はこの会の目的に賛同し、総会での承認を得た者とする。
(ウ) サポート員は上演等の正式メンバーによる活動をサポートする者をいう。
(エ) サポート員は必要に応じて募集・応募し参加させることができる。
(オ) 会員は、総会に退会届を提出すれば、自由に退会することができる。
ただし会の活動に支障がないように努力しなくてはならない。

(会費)
第5条 本会の会員は会費、月額1000円を支払わねばならない。
サポート員には会費の支払い義務はない。

(運営)
第6条 会の運営は会員全員による総会で行う。総会は必要に応じて会長が招集する。
(ア) 総会は会員過半数の出席で成立する。会議での決定は出席者全員一致とする。
(イ) 決定事項がある時は、議事録を作成し出席者全員のサインを記す。
(ウ) 総会で、役員として会長と会計を決定する。
(エ) 会長は総会の議事進行に責任を持つとともに会の運営を行う。
(オ) 会長、会計には必要に応じて代理を立てることができる。
(カ) 会計担当は、会費の管理と年度ごとの会計報告書を作成する。
(キ) 会計年度は4月1日開始、3月31日締めとする。

(規約の改廃)
第7条 本規約の改廃は総会の決議事項とする。

(施行)
第8条 本規約は2017年7月1日から施行する。